顧問契約を締結しますと、その契約内容に応じて、顧問先様とコミュニケーションを取ることになります。
顧問となった税理士は、顧問先様ごとにその実情に応じた税務に関する適切なアドバイスを行うとともに、経営を行う上で都度生じた税務に関する相談に応じることになります。
「顧問契約」を締結していれば、顧問先様との日常のコミュニケーションを通じ、顧問先様が抱えている固有の課題や問題点を把握しやすくなりますので、より適切なアドバイスを行うことが可能となります。
顧問となった税理士は、顧問先様の経営の内情にも精通することになります。
ですから年度決算だけでなく、期中においても財務に関する情報を常時把握できますので、税務だけでなく、経営分析や財務分析を行うことで経営に関するより適切なアドバイスを行うことが可能となります。また、顧問先様の内情に精通している為、法的な問題や資金調達の面でも一番に相談できるパートナーになれることは間違いありません。
会社を経営し、税務申告を行っている以上「税務調査」から免れることは不可能と言っても過言ではありません。そんな時、頼りになるのが「顧問税理士」ではないでしょうか。誰でも税務署から電話があれば、それだけで少なからず不安な気持ちになるものです。ここで、もし顧問契約を結んでいて「顧問税理士」がいるならば、会社の実情と税法に精通した税理士が顧問先様に代わって税務署との交渉に応じてくれますので、全面的に任せておけば安心です。また顧問税理士が日頃から会社の経理全般をチェックして決算を組んでいますので、税務調査で指摘される事項も少なくなりますし、税金を追徴されるリスクも低減することになります。
所得税には、様々な特例があり、それをうまく利用するか否かで大きく納税額が変わってくることがあります。
また、個人事業主の方がご自身で申告される場合、年に一度の確定申告時に一年分の経理処理に時間を取られて通常業務に支障をきたすといったこともあるようです。
稲葉真左巳税理士事務所ではそうした個人事業主の方の記帳代行、決算書、申告書の作成などのサポートをしております。お気軽にご相談ください。
※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。
通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。
さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
譲渡所得とは、個人の所得税の対象となる所得の一つで、土地、建物、車両、機械装置、特許権、骨董、宝石、有価証券などの資産を譲渡することにより生ずる所得です。譲渡所得は、その譲渡する資産の種類によって「総合課税の譲渡所得」「分離課税の譲渡所得」とに分類されます。さらにその資産の所有期間によって「短期の譲渡所得」「長期の譲渡所得」に分類され、それぞれ申告の仕方や税額の計算方法などが変わってきます。
分離課税の譲渡所得とは、土地、建物(借地権、建物付属設備等を含む)、有価証券のうち一定のものなどの譲渡による所得をいい、それ以外の資産の譲渡による所得を総合課税の譲渡所得といいます。
譲渡所得の種類 | ||
総合課税 | 土地、建物以外の資産の譲渡 | 短期 資産を譲渡した日において所有期間が5年以下 長期 資産を譲渡した日において所有期間が5年超 |
分離課税 | 土地、建物の譲渡 | 短期 資産を譲渡した年の1月1日においてその資産の所有期間が5年以下 長期 資産を譲渡した年の1月1日においてその資産の所有期間が5年超 |
稲葉真左巳税理士事務所では譲渡所得の手続きサポートをいたします。
これから売却される方で「譲渡所得の税金はいくらかかるのだろう?」
このような悩みをお持ちの方は、売却金額・購入した時の年月日、金額・売却時にかかる費用がわかる書類(売買契約書・領収書)またはメモをご持参ください。わかる範囲で相談に応じます。
相続税は、相続が発生すれば必ずかかるものではありませんが、かかるとなると最高税率55%(6億円超の場合)と負担の重い税金です。また平成27年以降の相続には課税が強化されています。稲葉真左巳税理士事務所では、相続税に対するお客様の疑問や不安に分かり易くお答えいたします。相続税対策から申告まで、お客様に納得し、喜んでいただけるよう全面的にサポートいたします。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日に行われた贈与について、基礎控除額(110万円)を超える場合、翌年3月15日までに申告し、納付しなければならない税金です。しかし、贈与者と受贈者の関係や贈与財産等により贈与税にはいくつかの特例があります。贈与をする・贈与を受ける前に是非ご相談ください。贈与税の有無も含めて、お客様に相応しい方法をアドバイスいたします。
相続においての対策には、大きく3つあります。
よく相続対策と言うと①節税対策だと思われがちですが、本当に大切な対策は③分割対策にあります。いくら税金を抑えることができても、遺産分割で家族と争いごとになり、仲違いすることが果たして良いことでしょうか。本当の相続問題とは税金ではなく円満な遺産分割をいかに実現するかにあります。また、相続税の発生する件数はそう多くはありませんが、遺産分割は遺産の多い少ないに関わらず、必ず発生します。財産があり相続人がいれば争いの火種は少なからず存在します。その争いの火種を事前に取り除く対策が③分割対策となります。
生前贈与・相続時精算課税制度などの税金の話だけではなく、遺言や養子等の制度の活用も視野に入れたトータル的な相続対策が不可欠です。稲葉真左巳税理士事務所では、そういった争いを一件でも減らしたいという思いで相続対策を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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