相続・贈与
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相続税

相続とは、亡くなった方の財産(不動産・預貯金・保険金など)を
相続人が受け継ぐことです。
相続税は、その財産を受け取った人に課される税金で、
有形・無形を問わずほぼすべての財産が課税対象となります。
相続税の対象となる財産
相続税の課税対象には、次のようなものが含まれます。
- 土地・建物などの不動産
- 預貯金・現金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
- 貸付金・著作権などの無形資産
「現金や不動産だけ」と思われがちですが、いわゆる「名義預金」など見落とされやすい財産も多く、正確な把握が重要です。
相続税がかかる人
相続税は、法定相続人だけでなく、 以下のような方にも課税される場合があります。
- 遺言や死因贈与によって財産を取得した人
- 生命保険金・死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った人
「相続人ではないから関係ない」と思っていても、 申告義務が生じるケースがあります。
相続税の具体例
相続税が発生するかどうかは、相続税の基礎控除額を超えるかどうかによって決まります。
相続税の基礎控除とは
相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超えた場合のみ、申告・納税が必要となります。
■基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
※財産額が基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。
■具体例
相続人:配偶者+子1人(計2人)
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人 = 4,200万円
財産総額:5,000万円
この場合、財産総額が基礎控除額を超えているため、相続税の申告が必要となります。
※実際の税額は、配偶者控除や財産の評価方法によって大きく変わります。
相続税の申告期限と注意点
- 相続開始(死亡日)の翌日から10か月以内に申告・納付
- 財産調査や評価に時間がかかることが多く、早めの対応が重要
- 無申告や期限後申告は、加算税・延滞税の対象となる可能性あり
「時効があるから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。
相続手続きの流れ
手続き漏れがあると後々トラブルになりやすいため、専門家への相談が安心です。
①遺言書の確認
②相続人の確定
③財産調査
④相続の承認・放棄の判断
⑤遺産分割協議
⑥名義変更
⑦相続税の申告・納付
不動産の相続でよくあるトラブル
不動産を含む相続では、次のような問題が起こりがちです。
- 遺産分割で意見が合わない
- 土地が狭小・変形地で活用しづらい
- 過去の相続で登記が未対応のまま
不動産評価や分割方法によって、相続税額が大きく変わるケースもあります。
空き家の3,000万円特別控除
相続または遺贈により取得した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
■主な要件
- 被相続人が生前、一人で居住していた住宅(※老人ホーム入所中でも、一定条件を満たせば対象)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続後、居住・賃貸・事業に使用していないこと
- 売却前に建物を除却する、または耐震改修を行う
- 売却価格が1億円以下であること
要件の判断が非常に細かいため、売却前に専門家へ相談することが重要です。
財産評価とは
相続税額は財産評価の正確さで大きく変わるため非常に重要です。国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて計算しますが、特に難しいのは以下になります。
- 不動産
- 株式(自社株など)
生前に財産の概算を把握しておくことで、相続時の混乱や納税負担を減らせます。
株式の評価
株式の評価方法は大きく3種類。
- 01上場株式終値や平均値のうち「最も低い価格」で評価
- 02気配相場のある株式(店頭公開株など)上場株式とほぼ同様か公開価格
- 03取引相場のない株式(自社株)中小企業株式・評価は非常に複雑で専門性が高い
顧問税理士がいても株式評価は不得意なケースが多いようです。
当事務所では、資産税を得意とする税理士が在籍しているため、顧問先企業の方々には、法人決算から自社株(非公開株式)評価まで一貫してお任せいただくことが可能です。
贈与税

贈与税とは、生きている人から財産を受け取ったときにかかる税金です。
贈与は「無償で財産をあげる・もらう」という双方の合意によって成立します。
現金だけでなく、不動産・株式など、金銭的価値のある財産すべてが対象となります。
贈与税の対象
原則として、年間110万円を超える贈与は贈与税の課税対象です。
110万円以下であれば、原則として申告・納税は不要です。
ただし、内容や方法によっては、実際に贈与したつもりがなくても課税されるケースがあるため注意が必要です。
贈与税がかからない代表例
■配偶者控除(夫婦間の居住用不動産の贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅または自宅取得資金を贈与した場合、一定額まで贈与税がかからない制度があります。
■相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択できる制度です。
・累計2,500万円までは贈与税がかかりません
・2024年の制度改正により、年間110万円の基礎控除が新設されました
・基礎控除内(110万円以下)の贈与は、
贈与税:非課税
相続財産への加算:不要
※一度選択すると、原則として暦年贈与へ戻すことはできません。
■「みなし贈与財産」に注意
以下のようなケースは、実際には「贈与したつもりがなくても」
贈与とみなされ、課税対象となることがあります。
・親名義の預金を子が管理・使用している(名義預金)
・相場より著しく低い価格での不動産売買
・無利息・無返済の金銭貸借
形式だけで判断せず、実態が重視される点に注意が必要です。
贈与税の計算方法
贈与税は以下の計算式で算出されます。
(課税価格 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
税率は、贈与を受けた人や関係性によって異なります。
贈与税の種類
一般贈与財産
兄弟・夫婦、未成年の子などへの贈与。
(例)
200万円以下 → 税率10%
特例贈与財産
直系尊属(父母・祖父母)→ その年1月1日時点で20歳以上の子・孫 への贈与。
(例)
200万円以下 → 税率10%
400万円以下 → 税率15% など
※特例贈与の方が優遇されています。
贈与税がかからない財産
税法上の非課税(例)
- 法人からの贈与
- 生活費・教育費
- 公益目的の財産
- 障がい者関連の給付金 など
実務上非課税(例)
- 香典・お祝い・見舞金
- 離婚時の財産分与
※状況により課税されることもあるため要注意
なぜ贈与税は高い?
贈与税は「相続税逃れ」を防ぐため、相続税より税率が高く設定されています。
しかし、正しく使えば相続税+贈与税のトータル負担を減らす ことも可能。
ただし、形式が整っていないと「名義預金」と判断され、生前贈与として認められないケースもあります。
贈与を始める前にご相談ください
贈与が本当に必要か?贈与税がかかるか?相続税対策として有効か?名義預金にならない方法は?
一人ひとりの状況に合わせて、最適な贈与・相続対策をご提案します。
譲渡所得税

譲渡所得とは、土地・建物・株式・車両・機械・特許・宝石などの資産を売却して得た利益のことです。
その利益に対して課される税金が「譲渡所得税(所得税+住民税)」です。
資産の種類や所有期間によって、申告方法や税額の計算が大きく変わります。
※なお、株式などの金融資産の譲渡は、不動産とは異なる税率・課税方法(申告分離課税)が適用されます。
不動産の譲渡と課税の基本
土地・建物を売却した際は、売却額-(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得(売却益)
この利益に対して所得税と住民税がかかります。
ただし、3,000万円特別控除や所有期間10年以上の軽減税率の特例など、適用できれば大幅に税負担が減る制度もあります。
なお、買換え・交換の特例は物件の用途や取得状況などにより適用要件が非常に限定されているため、事前の確認が必要です。
譲渡所得税の種類(長期・短期)
譲渡所得は所有期間で税率が変わるのが大きな特徴です。所有期間の起算日は、相続・贈与の場合「元の所有者が取得した日」となります。
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超の場合
・所得税:15%
・住民税:5%
計算式:課税長期譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
短期譲渡所得
1月1日時点で所有期間5年以下の場合
・所得税:30%
・住民税:9%
計算式:課税短期譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※いずれも、復興特別所得税(所得税×2.1%)が別途加算されます。
自分で申告すると損をする可能性も?
税務署でも相談はできますが、必ずしも“納税者に有利”になるようにアドバイスしてもらえるとは限りません。
譲渡所得の申告は、「特例が多い」「計算が複雑」「書類の有無で税額が大きく変わる」などの理由から、通常の確定申告より難易度が高い分野です。
取得費や譲渡費用を正確に計上できれば、納税額が大きく下がる可能性もあります。
稲葉真左巳税理士事務所にできること
当事務所では、譲渡所得の申告について事前相談から申告書作成までトータルでサポートいたします。
こんなお悩みはお気軽にご相談ください
- 売却したときの税金がいくらになるか知りたい
- 特例が使えるか判断してほしい
- 自分で申告して損したくない
- 必要書類がわからない
売却金額、購入時の金額・年月日、売却費用のわかる書類(売買契約書・領収書など)をお持ちいただければ、わかる範囲で無料相談いたします。
不動産の譲渡は特例次第で大きく変わります。
不動産の譲渡税は、物件の種類・面積・築年数・用途・取得方法などによって細かく異なり、特例の適用可否で税額が大きく変わります。
知らずに申告すると、本来使えたはずの優遇措置を逃し、本来より多く税金を払ってしまうケースが非常に多い分野です。
案件ごとに最適な特例・軽減措置をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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